教会における女性の位置と役割について


−教会における女性教職論をめぐって−


藤 原 導 夫

(本稿は筆者の属する日本バプテスト教会連合における女性教職について論じたものです。本稿記述は1990年ですが、私たちの団体では現在女性教職を正式に認めています。)




目    次

T 女性論をめぐる近年の動向

1、アメリカにおける状況
(1)ウーマン・リブ運動
(2)フェミニスト神学
2、日本における状況
(1)日本における女性の戦後史
(2)宗教界に見る女性教職者論

U 聖書の女性観

1、問題の聖書箇所
(1)「創造の秩序」への問題提起
(2)「パウロの女性観」
(3)「使徒の男性性」の問題

V  聖書とこの時代(まとめ)

(1)適切な聖書解釈の必要性
(2)「歴史」にも耳を傾ける

(参考文献)

(付録:日本バプテスト教会連合における「女性教職論」の経緯)




T 女性の位置と役割をめぐる近年の動向。


1、アメリカにおける状況

(1)ウーマン・リブ運動
 1960年代のアメリカにおいて、女性の台頭を強力にうながしたものに「ウーマン・リブ運動」がある。それは、「女性差別」に起因するあらゆる抑圧から女性を解放しようとする運動であった。そして、それは「ベトナム戦争反対」や「人種差別反対」の運動などと相呼応しつつ、アメリカ社会の中に強力な活動を展開していったのであった。そして、その運動の是否は別として、その影響を直接・間接に広くアメリカ社会に及ぼすものとなったのであった。
 この運動は抑圧されたとする女性たちの怒りや憤激を動機とした社会的解放運動であり、いわゆる「女権拡張運動」的体質がその本質に近いものであるように思われる。その点では、この運動をキリスト教的運動の範ちゅうに入れることはできない。しかし、このような女性解放運動がアメリカ社会に影響を与えたことを見逃すことはできない。
 湊晶子氏はアメリカのウーマン・リブ運動の特徴とその運動がアメリカ社会にもたらした影響について次のように述べておられる。
 「戦前の婦人運動では、婦人参政権の獲得など社会制度の改革に焦点が合わされていたが、戦後になると制度的変革から意識的変革へと関心が移されたところに大きな特徴があると言える。
 それではこのような変化は、社会にどのような形で表されてきたのだろうか。まず第一に『女らしさ』を否定しようとする努力が始められたのである。女らしい動作、ことば遣い、『女性的』で従順な性格などを否定して、型にはまった女性像にとらわれないで行動しようとする動きがあった。このころブラジャーや化粧を拒否する若者が増えたのも、『女らしさ』に対する拒絶反応であったのではないかと言われている。
 社会通念からすると、『女は家庭に入るべきもの』であり、結婚して妻として、母として、主婦として家事、育児に専念することが期待され、大多数の若い女性は『よいお嫁さん』になることを人生目標とさえ考えている傾向がある。このような一般的趨勢に逆らって、女性の深層にある自立しなければならないという女意識を目覚めさせ、変革させようと試みたのがウーマン・リブ運動であったと言える」、と。(湊晶子、『女性の本当のひとり立ち』、いのちのことば社、1984年、68頁)
 確かに、ウーマン・リブ運動は男女は対等であるとの意識を啓蒙し、「女性は家庭に入るべきである」というような従来の社会通念などは拒否し、社会に進出し、男性と対等に働く社会実現のための運動などを展開していこうとする「意識改革運動」・「社会改革運動」であるということができる。
 湊氏は、これに加えウーマン・リブ運動の第二の特徴として、「性解放」の主張があることを指摘しておられる。
 ウーマン・リブ運動に見られるこのような「女性の権利意識の向上」、「女性の社会進出」、「性の解放」の主張や運動が、いかにアメリカ社会に甚大な影響を与え、そして、いつしか日本の社会にもそのような影響を深く及ぼしてきていることに気づかされるのである。

(2)フェミニスト神学
 さて、このような欧米のウーマン・リブ運動に相呼応するようにして、1960年代のアメリカ教会内部に生まれたある神学的傾向に「フェミニスト神学」と呼ばれるものがある。この神学の呼称は英語では、“Feminist Theology”である。
 このフェミニスト神学というのは、アメリカのいわゆる「解放の神学」の枠の中で成立し、発展してきたものであると言うことができる。現代アメリカにおける神学の三大潮流は、「プロセス神学」、「言葉の意味の神学」、「解放の神学」とも言われているが、フェミニスト神学はこの三番目の潮流に属するものである。更に細かく言えば、解放の神学の中にも、第一に「黒人解放の神学」、第二に「第三世界の解放の神学」があり、第三として「女性解放の神学」としてのフェミニスト神学を数えることができる。
 フェミニスト神学に見られる傾向と特徴の大筋を捕らえて言えば、欧米の伝統的キリスト教はしばしば女性を不当に差別してきたという認識と反省に立っているということと、その反省に基づいて、社会や教会の伝統を批判的に検討し、真の女性像の確立を目指して聖書的・神学的探求を試みようとするものである、と言うことができよう。
 このような女性をめぐる見解についての神学的啓蒙運動は、アメリカのキリスト教界に対し直接的、間接的に深い影響を及ぼすものとなった。たとえばその一つとして、教会における女性の「職制」の問題がある。フェミニスト神学は、教会における女性の教職を認知するための聖書的・神学的基盤を新しく構築し、教会に提供する役割を果たしたのであった。その結果としてアメリカの諸教派・教会においては、これまでの伝統的な女性を教職として認めない立場と女性を教職として認めようとする立場の激しい抗争が引き起こされてくるのである。女性教職を認知するかどうかということは、アメリカの教会では今なおホットな問題のようである。
 ちなみに、アメリカBGCからの日本への宣教師であるD.ライト師やJ.メーン師の報告によれば、アメリカBGCにおいては、女性の教職の認知に関するコンセンサスはないとのことである。それに対する判断は、個々の教会に委ねられており、どこかで一致した見解を出すなどということは不可能に近いとのことであった。アメリカBGCの内部においても、ある教会ではこの問題をめぐって意見が激しく対立し、教会は二分したとも聞きおよんでいる。


2、日本における状況

(1)日本における女性の戦後史
 日本における女性の社会的地位が男性と同等なものとして、法的にも公に認められるようになった近世の歴史的・象徴的出来事の一つは、1945年に「衆議員議員選挙法」が改正され、女性にも初めて「参政権」が保証されたことであろう。この時点で、日本の成人女性は日本の成人男性と同等に政治に関与できる資格と権利を法的に保証されたのであった。しかし、法的には一応そのような体勢が整えられたとは言っても、日本の社会における女性の地位と役割に対する一般の現実の評価や対応の歴史は決して充分なものであったと言うことはできないであろう。
 しかし、男性優位に構成された社会の中で、女性の社会的地位や役割の向上をめぐる努力や抗争は、迂余曲折をたどりつつも、忍耐強く進められ今日に至っている。近年の日本においても、そのような女性の社会的地位や役割を男性と対等に評価しようとする努力が、法制度の面からも更に整えられようとしている。その具体的実例の一つとして、1986年に施行された、「男女雇用機会均等法」が挙げられるであろう。法的に言えば、日本の社会において、今や女性は職業条件において、男性と同等の資格と権利を獲得したのである。
 日本の社会における男女の社会的地位や役割をめぐる抗争は、今日、ホットな現在進行形の中にあると言ってよいであろう。そして、その顕著な特色は、女性の地位や役割に対する評価がこれまでのそれに比べ、更に高いものとなりつつあるというコンテキストの中で、論争は進展しているということである。男女の位置や役割をめぐる歴史的抗争は、一朝一夕には解決するものでないことは言うまでもないことであり、更に建設的な検討がなされていくことが期待されている。
 ところで近年、このように法や社会制度という外面的形式において、女性の社会進出を評価し、それに対応するような体勢が整えられつつあるが、このような男女の問題に対する個人個人の内面的意識はどのようになっているのであろうか。
 このような点に関して、興味深い調査結果が報告されているので参考までに取り上げてみたい。これは、1990年4月10日の「朝日新聞」(全国版・朝刊)の社説に報告されていたものであるが、総理府が実施した「男女の役割り分担」をめぐる意識についての調査結果のデータである。

   「女性の就業に関する世論調査」・1989年10月、総理府により実施。

 「共働き家庭で家事や育児の役割り分担は?」
 1、主として女性が行い、男性は手伝う程度でよい (伝統派) 42%(男47%・女39%)
 2、どちらか手のあいている方がすればよい    (自然派) 35%(男30%・女39%)
 3、男女とも同じように行うほうがよい      (権利派) 16%(男15%・女17%)

朝日新聞の社説はこのようなデータに対し、次のような論評を加えている。「こうした数字をどう受け取ればよいか。同じ質問をした前回の調査と比べ、6年間に女性の伝統派が6ポイント近く減り、自然派が逆に6ポイント余り増えた。この変化とその方向を、まず重く見たい。一方、伝統派もかなりの勢力である現実を忘れてはならない」、と。
ここには、女性の社会参加、そこに引き起こされてくる男女の役割分担をめぐる今日的意識の様子が端的に描き出されていると思われる。それは、女性の社会進出を積極的に認め、評価していこうとする意識の進展が見られると同時に、一方では、これまでのように女性の中心的使命と役割を家庭の中に求めていこうとする意識も根強く、双方が綱引き状態にあるという実状である。
 教会における女性の位置や役割を考えていくとき、日本の社会を構成する個人個人のこのような内的意識をも、(それがこの問題に答える絶対的な基準ではないにしても)、考慮の中に入れて検討することも肝要と思われる。なぜなら教会を構成するクリスチャンたちの内的意識の中にも、当然そのような反映が見られるだろうからである。

(2)宗教界に見る女性教職者論
 さて、このような近年の日本の社会における女性の社会的地位や役割をめぐる社会的動向や現代人の意識の変化などという状況のなかで、日本の教会はどのような対応を見せているのであろうか。ここではこのような点について、特に「教会における女性教職」という問題に焦点を絞って考えてみたい。
 現在、国内において、女性の正教師を認める教派・教団・教会としては、日本基督教団、日本基督教会、ホーリネス、ナザレン、インマヌエル教団、日本同盟基督教団、単立系の一部の教会などが挙げられる。これとは反対に、女性の正教師を認めないところとしては、改革派および長老派系教会、リーベンゼラ、新約教団などがある。
 これまで教会における女性の教職をあまり積極的に認めてはこなかった諸教派・教団・教会においても、改めてこの種の問題に直面し、否応なしに取り組まざるを得ない現実が多々起こりつつある。一つには既に見たように世界的な女性の社会的地位や役割の向上、社会進出といったコンテキストの中で、日本の教派・教団・教会の中にも女性の献身者の働き人が少なからず見られるようになってきているということである。
 更には、より高度な教育を受けようとする女性の数が一般にも増大する傾向の中で、神学校などでも女子学生の数は近年とみに増加する傾向にあるということである。しかし、キリスト教会の教職になるべく教育され訓練される女子学生たちの将来は、男子学生の「教職になる道」と同じようには、必ずしも開かれていないのである。今日多くの女子学生が神学校において、「教職予備軍」として訓練されている現実を無視することはできない。日本の諸教派・教会はこのような現実に否応なく直面させられ、適切に対応すべく迫られているという現実があるのである。
 教会における女性教職の出現は、国の内外を問わず、世界的潮流のようになって今日の教会の歴史を彩っているかのように見受けられる。最近の「クリスチャン新聞」の報道の幾つかを見ても、そのことが明らかである。例えば、次のごとくである。

<1988/4/10号>
 「同盟基督教団 女性正教師認める」 “女性の正教師を拒む理由はない−日本同盟基督教団は第23回総会で124対7の圧倒的多数で女性の正教師への道を承認した。”
<1990/8/12号>
 「女性聖職は聖書的か」 “世界各国の聖公会において女性司祭・主教が誕生する動向の中で、日本聖公会は5月の第42回定期総会で「女性聖職の実現を検討する委員会」の設置を決めた。”
<1990/9/2号>
 「新議長に女性長老」 “改革派教会世界連盟執行委員会は、ジュネーブで開いた年次総会で、57才の女性で、神学教授のジェーン・ダグラス氏を新議長に選出した。”

 この女性の社会進出という傾向は、キリスト教界内における特殊現象と言うべきものでなく、他の宗教の世界においても広く浸透しつつある現象であるようである。次のような朝日新聞の報道はそのことをよく物語っているであろう。

<1990/6/2号>
 「お東さんにも女性住職」 “浄土真宗本願寺派をはじめ主な伝統仏教教団のほとんどが、既に女性住職を認めており、大谷派も東本願寺創建以来、約400年続いた差別の撤廃を迫られていたが、今回、これまで男性に限られていた住職への道を来年度から女性にも開く方針を明らかにした。”

 キリスト教界をも含んだ宗教の世界においても、女性の位置や役割をめぐる一般の歴史的・社会的変化に呼応するように、女性の聖職者を認知する方向に進んでいるというのが今日的状況の大筋と言えるであろう。さて、このような状況にどのような評価を下し、いかに対応することがふさわしい道であるかを探求することが、今日の教会に与えられている一つの課題とも言えるであろう。


U 聖書の女性観


 既にこれまで見てきたように、今日、男性優位の社会の中で不当な「性差別」の問題が厳しく糾弾され、女性の社会的評価は次第に男性と同等のものとみなされ、女性の社会的地位の向上や男性との対等化が前進してきている状況がある。こうした動きに伴い、教会の中での「教職論」にも、性差別撤廃の問題が及び、「女性教職」の認知の問題が大きな課題ともなっていると言えよう。
 しかし、そのような今日の歴史的・社会的状況もさることながら、教会においてそれ以上に重要なことは、この点について「聖書にはどう教えられているか」ということである。教会においては、聖書こそが唯一の規範だからである。その意味で、この女性教職の問題を聖書に照らしつつ考察してみることにしたい。
 さて、教会の中で女性が教職として認知されるということは、これまでのキリスト教の伝統においては否定的であったということができる。そして、女性を教職としては認めない大きな理由として、聖書の主張にその根拠が求められたのであった。ここでは、そのような女性教職否定の立場を支持する伝統的な聖書解釈の例をいくつか取り上げ、同時にそのような伝統的聖書解釈に異議を唱え、再解釈を試みていこうとする現今の動きにも目をとめてみたい。


1、問題の聖書箇所

(1)「創造の秩序」への問題提起
 「創造の秩序」:創世記の冒頭には、「人が、ひとりでいるのは良くない。わたしは彼のためにふさわしい助け手を造ろう。」(創世記2:18)との言葉が記されている。ここには、女性の本質規定がなされている。それは男性のための「助け手」、ということである。女性の位置と役割は、このように男性を助け補助するところにあることが、聖書の初めの書「創世記」に啓示されている。これこそは「創造の秩序」であり、女性はこのような創造の秩序に則って生きることが求められており、これが神によって秩序づけられている女性本来の在り方である。
 このような女性観を更に補強する主張として、例えば新約聖書におけるパウロの主張が挙げられる。「妻たちよ。あなたがたは、主に従うように、自分の夫に従いなさい。なぜなら、キリストは教会のかしらであって、ご自身がそのからだの救い主であられるように、夫は妻のかしらであるからです。教会がキリストに従うように、妻も、すべてのことにおいて、夫に従うべきです。」(エペソ5:22〜24)。これは、キリスト者夫婦の在り方に関する教えであるが、そこにおいて妻に求められていることは、夫に対する徹底した服従である。ここに示されている夫婦関係における女性像は、教えたり支配したりする立場ではなく、従い、仕える立場が求められているのである。
 例えば、このような聖書の主張を根拠としながら、伝統的には、女性は従うべきものであり、人の上に立って教えたり、導いたりする立場につくべきではないという理解が一般に広く行き渡ってきたといえよう。
 しかし、このような男女の関係の在り方に関する伝統的な理解に意義を唱え、新しい聖書の解釈を試み、それを新しく男女の関係に適用し直していこうとする動きが既に始まっている。そして、その代表的なものが既に触れたフェミニスト神学であり、そこではこれまでの伝統的な女性観を聖書の再解釈によって新しく見直していこうという試みが盛んになされているのである。
 例えば、フェミニスト神学者の一人であるメアリ・デイリーはその著「教会と第二の性」(未来社、1981年、44〜56頁)において、そのような女性に関する従来の聖書解釈は誤りであったとして退け、再解釈の必要性を提唱しているが、その論点はこうである。1、創世記の創造物語りを根拠に女性従属擁護論を築くことは誤りである。そのテキストは旧約聖書全体の思想の流れと意味に照らして解釈されねばならないからである。2、女性蔑視の諸説の根拠となっている創世記2章の創造物語りにおける、女性は「助け手」という用語から、女性劣等論を導き出すことはできない。この用語の真の釈義的意味は、女性の男性への従属ということではなく、むしろ両性の平等ということである。
 他のフェミニスト神学者エリザベート・ゴスマンも同様に、その著「フェミニズムとキリスト教」(勁草書房、1984年、13〜17頁)において、従来の創造記事解釈に異論を唱えている。彼女は言う、男女創造を描写している創世記記事を解釈するに当たって、これまでの解釈者が自分たちの社会的文化環境に合わせてそれを解釈したり、哲学的な前提をもってそれを解釈してきたことなどの誤りにより、本来の意味とは非常に異なった結論が導き出されている。キリスト教の伝統的な女性観は、しばしばそのような特定の伝統とか理解というバイパスを経由した結果として形成されており、そのような教義上の結論は批判的吟味を必要とする。そして、そのような批判的検証を通して今や明らかにされつつある事実は、従来の屈従的な女性像ではなく、性の差別を越え、男性と平等なものとして生きる新しい女性像である、と。
 
(2)「パウロの女性観」
 「パウロの女性観」:上に見たような伝統的な女性観を教会内において確立し、女性教職認知を拒否しようとする立場の聖書的根拠としてしばしば言及されるものに、新約聖書におけるパウロの女性についての教えがある。
 「教会では、妻たちは黙っていなさい。彼らは語ることを許されていません。律法も言うように、服従しなさい。もし、何か学びたければ、家で自分の夫に尋ねなさい。教会で語ることは、妻にとってはふさわしくないことです。」(コリントT・14:34〜35)。
 「私は、女が教えたり男を支配したりすることを許しません。ただ静かにしていなさい。」(テモテT・2:12)。
 ここにおいては、女性が教会で「語ること」・「教えること」・「支配すること」が、パウロによって禁じられていることは明白である。そして、女性にとっては男性に服従することこそがふさわしいとされているのである。
 そして、次のような言葉は更にパウロのそのような命令を追認し、根拠づけるものとして注目されるのである。
 「すべての男のかしらはキリストであり、女のかしらは男であり、キリストのかしらは神です。」・「男は女のために造られたのではなく、女が男のために造られたのだからです。」(コリントT・11:3、9)
 このように新約聖書に見られる女性に関するパウロの主張は、教会において、女性が人々の上に立ち、表立って活動することを拒否する根拠を提供するものとして長く見なされてきたのであった。これまでのキリスト教会の歴史において、パウロのこのような女性観は、女性教職認知を拒否する聖書的根拠ともなってきたのである。
 しかし、既に指摘したように、これまでの伝統的な聖書の女性観の再検証という現今のコンテキストの中で、このようなパウロの女性観についても、その再吟味作業が行われつつある。その一例として、フラー神学校の組織神学教授でもあるパウロ・K・ジュエット(Paul Jewett)の主張を取り上げてみたい。教会における女性の位置や役割に関する著作として、彼は「男と女としての人間」(“Man as man and female”,Eerdmans Publishing Co.1975)と「女性の按手礼」(“The Ordination of Women”,Eerdmans Pu.Co.1980)を著している。
 それらの中で、彼は聖書の女性観を広く取り扱っている。その主張のすべてをここに述べることは不可能であるが、その中で特にパウロの女性観に関する彼の解釈について簡単に触れてみたい。パウロの女性観に関するジュエットの検証結果はおよそ次のようなものである。
 1、新約聖書に見られる女性の服従についてのパウロの教えは、例えばあの女性のヴェールに関する教えのように、ある特定の地域・特定の文化的、社会的状況に対して適用されるべきものである。
 2、それ故、その教えをもって全時代に共通する信仰とその実践に関する普遍的教えとすることはできない。
 3、男女の関係についてのパウロの基本的認識は、むしろガラテヤ3:28に示されている「ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男子も女子もありません。なぜなら、あなたがたはみな、キリスト・イエスにあって、一つだからです。」である。聖書には一見「奴隷制度」を許容するように思える箇所もあるが、それはある特定の状況においての限定的勧めであり、むしろ聖書の大きな思想の流れからみれば、それは否定されるべきものであった。女性の問題をめぐる聖書解釈においても、それと同じようにして見ていくことが求められているのである。
 4、パウロの主張の中には、女性の服従を強く求めるユダヤのラビ的伝統とキリストの福音におけるあらゆる人間の平等の主張という二つの流れの矛盾・相克が見られる。
 このようにジュヱットは聖書自身にその論拠を求めつつ、特に女性についてのこれまでの伝統的な聖書解釈を越えて、聖書の再解釈に挑戦するような姿勢の中で、女性教職肯定への道へと導かれているように見える。

(3)「使徒の男性性」の問題
 「使徒の男性性の問題」:教会における女性教職を拒否する議論の背景にキリストに召された使徒たちは男性に限られていたという主張がある。しかし、この論拠を危うくするような議論が展開されつつある。日本における新約学者の一人荒井献氏は1988年に「新約聖書の女性観」(岩波書店)を著し、その中でこの問題を扱っておられる。
 ローマ書16:7に、「私の同族であって、私と一緒に投獄されたことのあるアンデロニコとユニアスとに、よろしく。彼らは使徒達の間で評判がよく、かつ、私よりも先にキリストを信じた人々である。」との記述があるが、このユニアスとは「女性使徒」であったとの議論を展開しておられるのである。
 荒井氏の論点は概ね次のようなものである。この「彼らは使徒達の間で評判がよく」とあるのは、「使徒達の中で優れたもの」と訳されるべきが原意により忠実であること。即ち、結果としてこの二人は使徒であったと推察されること。更に、「ユニアス」と読まれる場合には、男性名であるが、むしろこの場合「ユニア」という女性名の可能性の方が強いと指摘しておられる。ではなぜこれまで聖書学者たちは、それを女性名として考慮することがなかったのか。それは、使徒に女性などいるはずがないという従来の男性聖書学者達の「常識」が影響してきたと論じておられる。荒井氏は以上のような女性使徒に関する論議を、新約学者らしく緻密に論じておられるのである。
 荒井氏はまた同じローマ書16:1にある「ケンクレアにある教会の執事、私達の姉妹フィベを、あなたがたに紹介する」の一文に注目し、初代教会においても女性が重要な教会の役職にあったと指摘しておられる。荒井氏は当時における「執事」という語の用いられ方についての考察を展開し、それが教会内において奉仕・指導の任務に当たる役職の意味合いをもっていたことに説き及んでおられる。
 更にはまた「アクラとプリスキラ」夫妻のことを取り上げ、彼らがキリスト教にかなり精通していたアポロに対して、神の道を詳しく説き聞かせたことに言及しておられる。即ち、アクラとプリスキラはアポロに対し、神の道について語り、教え、導いたということである。そして、やがて彼らの名前の記される順序が「妻−夫」へと転じていくことが物語っている意味にも触れておられる。
 このような新約聖書に見られる女性たちの教会における位置と働きに対する考察を展開しつつ、結論として、初代教会において女性たちの場合でも、高い位置と役割において労することの可能性があったことを指摘しておられる。
 ちなみに前項でも触れた、パウロの「婦人は教会で黙っていなさい」との教えについて、荒井氏は、この「沈黙」というのは、何か分からないことがあって婦人が発言する場合に関わることであって、婦人が祈ったり、預言したりすることまで禁じられていたのではないとの解釈を施しておられる。そして、このような禁止条項はある特定の状況に対する限定的な忠告であったに違いないとの解釈を示しておられる。


V 聖書とこの時代(まとめ)



(1)適切な聖書解釈の必要性
 教会における女性教職についての、聖書をめぐる論争はこの他にも多くのものが見られる訳であるが、ここでは以上をもってとどめることとし、この問題に対するいささかの論評を加えてみたい。
 既にこれまでの考察において明らかに見て取れたように、教会における女性教職の問題に対する答えを求めようとするとき、それは聖書解釈の問題と深く関わってくること、聖書解釈の問題を避けては通れないということである。しかし、そこでの深刻な問題は、同じ一つの聖書を論拠とし、一方では女性教職を拒否し、他方ではそれを肯定するという、相矛盾した結論が導き出されてしまうということである。
 このような一つの問題に対して、同じように聖書に照らしつつ真剣に答えを求め、しかも導き出されてくる結論が互いに異なるという状況のなかで、どちらが正しいなどと性急に結論を下すようなことは簡単にできるものではない。だからと言って、この問題を等閑に付したまま打ち捨てておくこともできないことであろう。難しいことではあるかもしれないが、できるだけより適切な聖書解釈に近づくことを祈り求めつつ、課題に取り組んでいくことが望まれる。
 女性教職についての聖書解釈をめぐる論争は現在のところ決着を見てはいない。それらの論争の中で、やはり最も深刻な問題になってくるのは、聖書に教えられている女性に対する「制約」(教会での沈黙などの例)が、ある特定の時代における「限定的・相対的」なものか、総ての時代に共通する「普遍的・絶対的」なものかを慎重に識別するということであろう。
 女性教職肯定論に傾く立場は、女性に関するそれらの諸制約を限定的・相対的なものとみなそうとする。その場合の論拠の一つに「奴隷制度」や「王制」をめぐる聖書解釈の例がよく引き合いに出される。即ち、聖書には一見「奴隷制」や「王制」などを許容するように思える箇所が見られる。しかし、それらは聖書の大きな思想の流れから言えば、否定されるものであり、また相対的なものでもあり、そのことが事実時代の進展に伴い実証されてきた。聖書における女性の問題もこれらと同様に見られるべきである、と。
 しかし、女性教職否定論者は主張する。聖書には奴隷制度や王制に関する記載があり、確かにそれらを聖書は支持し推奨するようには思われない。それに比べ、女性が男性の「助け手」であるという在り方は、人類堕落前の神の「創造の秩序」に属すという点において、前二者とは根本的に異なっている、と。  確かに、パウロの女性についての教えは、ある場合にはその時代特有の限定的な状況を考慮することも必要であろう。しかし、パウロが女性について新約聖書の中で語るとき、神の原初の秩序である創造の秩序に訴えつつ語ることを、その基本姿勢としていることを見逃してはならない。パウロの女性をめぐる教えの相対性と絶対性について問う場合、この点が考慮されるべきである、と。
 女性についてのパウロの教えを一例として取り上げてみたが、確かに聖書の教えの中には、限定的性格を帯びた教えや普遍的性格を帯びた教えが多伎に入り組み、混在している。そして、それらを誤りなく見極め、今日に活かすということは必ずしも容易なことではない。事実、聖書に見られる女性の在り方についての記述や教えは多様であり、それらを正しく見極め、今日に適切に適用する努力を積み重ねていくことが今後とも求められていると言えよう。


(2)「歴史」にも耳を傾ける
 さて、そのような聖書解釈の問題と同時に、無視することができないものに「時代状況」ということがある。もし、今の時代が女性の位置や役割についての高い評価を昨今のように下さなかったとすれば、教会が聖書に照らして女性の問題をここまで大きく考えることは、あるいはなかったかもしれない。このように聖書解釈はしばしば時代と相関関係に置かれており、時代の動向というものが、ある事柄をめぐって、時には聖書解釈の変化を促すチャレンジとして働く場合もあるということである。
 このような意味合いにおいて、女性観に関する昨今の時代の動向を考察するならば、聖書に基礎づけられたより正しい女性観を導き出すことを、今の時代は教会に迫っているということが言えるかもしれない。神の「特別啓示」としての「聖書」から神の声を聞くことも重要であるが、と同時に神の御手の導きと支配の下にある「一般啓示」としての「歴史」からも神の声を聞くことが求められているように思われる。そして、特別啓示なる聖書をより正しく解釈し、適用するために、別の角度からの一条の「光」として、また野からの「チャレンジ」として一般啓示なる歴史状況をも考慮に入れて洞察し、それとも誠実に取り組んでいくことが、併せて求められているのではないだろうか。
 このような観点を今回のテーマに具体的に適用して言えば、次のように言うことができるかもしれない。女性の社会的地位や役割の向上や男性との対等化の動きが、今日の一般社会においても広がりつつあり、そのような潮流は教会にも影響を及ぼすところとなっている。もとより、教会はこの世の価値観よりも聖書の教えにその信仰と実践の規範を求めつつ歩む共同体であるがゆえに、この世の習いに従う必要はない。けれども、教会の伝道と信仰への育成の対象である教会内外の人々の意識は、この社会の中で培われており、そこから深い影響を受けていることをも見落とすことはできない。教会はただ純粋に聖書に照らして答えを得ればよいというのでもなく、やはり今日の社会の中に生活する人々の意識をも充分に承知した上で、事に対処していかねばならないと思われる。即ち、聖書を読み・時代をも読む(時代に流されるということではなく)姿勢の中に、神の真理を求めていくということである。



(参考文献)

1) 湊晶子、「女性のほんとうのひとり立ち」、いのちのことば社、1984年。

2) E.ゴスマン、「フェミニズムとキリスト教」、勁草書房、1984年。

3) メアリ・デイリー、「教会と第二の性」、未来社、1981年。

4) エリザート・フィオレンツア、「聖書に見る女性差別と解放」、新教出版社、1986年。

5) 荒井献、「新約聖書の女性観」、新教出版社、1986年。

6) アンドレ・ピエレール、「男と女」、新教出版社、1964年。

7) Paul Jewett,“Man as male and female”,Eerdmans,1976.

8) Paul Jewett,“The Ordination of Women”,Eerdmans,1982.

9) George Knight V,“The New Testament Teaching on the Role Relationship of Men and Women”,Baker Book House,1972.

10) Dennis MacDonald,“There is No Male and Female”,Fortress Press,1987.

11) George Marsden,“Reforming Fundamentalism”,Eerdmans,1987.


以 上

1992年10月15日





(付: 日本バプテスト教会連合における女性教職者問題をめぐって)



 日本バプテスト教会連合においては、女性の献身者が起こされ、教会において「伝道師」として、海外において「宣教師」として労するという状況が見られるようになった。そのような女性献身者の位置づけと、そのことに対する連合組織全体のコンセンサスが求められていた。

 このような背景のもとに、1989年11月に開かれた日本バプテスト教会連合の年次総会において、この問題に対する整理の必要があるとの意見が出され、それを受けて理事会では、この問題を検討するための委員会を設け、3名の委員が任命された。

 これら3名からなる「教職問題検討委員会」では、託された課題を種々検討した結果、1992年に上記文章を理事会に答申するところとなった。

 理事会はそれを受け、1992年11月の日本バプテスト教会連合年次総会で女性教職者を認めるという新しい教職制度案を提出して承認された。ここに女性にも男性と区別なく教職者となる道が正式に開かれたのである。

 その後、男性と同じように、教職者となるために所定の手続きを取った女性の働き人たちが徐々に連合の教職者として加わるようになり、今日に至っている。






        
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